令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策と求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が、すべての事業主の義務となりました。
顧客等の言動への対応では、相談体制の整備や被害を受けた労働者への配慮、再発防止策などが求められます。
採用面接やインターンシップでの言動も対象となるため、厚生労働省の防止指針(告示第51号・第52号)を踏まえた社内ルールの整備が欠かせません。
企業向けマニュアルやパンフレット、解釈QAも公開されており、研修や就業規則の見直しに活用できます。
12月の「職場のハラスメント撲滅月間」を機に、自社の相談窓口や対応フローを点検しておきましょう。
ハラスメント防止規程の整備等は当法人へご相談ください。
<厚生労働省:令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が全ての事業主の義務となりました!>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html