厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。
その収入基準(年収換算で約106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
<厚生労働省:いわゆる「年収の壁」について>https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html